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中部臨床工学技士会連絡協議会会則
第1条(名称)
本会は、中部臨床工学技士会連絡協議会と称する。
第2条(組織)
本会は、中部地区の各県臨床工学技士会で組織する。
第3条(事務局)
本会は、事務局を一般社団法人愛知県臨床工学技士会 事務局内に置く。
第4条(目的)
本会は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め中部地区の福祉・医療の普及発展に寄与すること、さらに中部地区の各県臨床工学技士会間の協議及び交流を通じ臨床工学技士相互の親睦並びに結束を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること
(2) 臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること
(3) 臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること
(4) 内外関連団体との連帯交流に関すること
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条(構成)
中部地区各県臨床工学技士会役員並びに中部地区日本臨床工学技士会役員とする。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 議長1名
(2) 副議長1名
(3) 事務局長1名
(4) 監事1名
第8条(選任)
議長、副議長、事務局長、監事は構成員の中から互選する。
第9条(任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(開催)
本会は、毎年度1回以上開催する。
2.会議の開催は持ち回り制とし、開催県が世話役となる。
第11条(運営費)
本会の運営費は、各県臨床工学技士会負担金、寄付金、補助金等で賄う。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
本会は、富山県、石川県、福井県、三重県、岐阜県、愛知県、静岡県の各県臨床工学技士会で組織する。
本会の会則は、平成8年11月30日より施行する。
平成9年7月12日一部改訂。
平成10年2月28日一部改定。
平成17年5月27日一部改定。